交通事故で被害者になってしまった場合は加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利があるのですが、実はこの損害賠償の請求をする際に被害者にも非があると判断されてしまった場合は過失相殺が発生します。この過失相殺を計算して損害賠償が請求されるようになるのですが、もしも被害者が原因で損害が大きくなってしまった場合はどのようになるのでしょうか。
まず被害者が原因で損害が大きくなると言うのはどういうことなのかというと、例えば被害者が行った行為が原因で交通事故が発生してしまった場合が挙げられています。これについては素因減額として減額されるケースもあるのですが、歩行者や自動車・自転車やバイクなど色々なもので最も損害を大きくしたと判断される行動として言われているのが「加害者が怪我などを負った際に被害者が治療に専念せず放置した」というものになります。基本的に交通事故に遭遇した場合には加害者だけではなく被害者でも相手に対して治療を行う義務が存在するのですが、それを無視してしまった場合は被害者であっても過失があったと判断されてしまうのです。
このように被害者が原因で損害が大きくなってしまった場合、一般的には過失相殺によって請求できる損害賠償の金額が減額されると言う対応をされます。ですがあまりにも被害者の非や行為が悪質であった場合は完全に相殺されてしまうこともあり、損害賠償を請求することができなくなると言う事も考えられます。最悪の場合は逆に損害賠償を請求されてしまうと言うケースもあるので、被害者だからと言って義務やするべき事を放棄するということは絶対に避けた方がいいと言われています。特に被害者だけではなく加害者も何らかの損傷を負ってしまった場合は放置するのではなく、お互いに治療に専念しながら警察に連絡するなどの義務を果たすようにしておくと、非があったとしてもそこまで減額されずにすむようになっています。